騒音や振動に関する特定施設の設置や開始の届出は、お済みですか?
新たに工場・事業場を立ち上げたり、建設作業を行う場合には、各種届出が必要ですが、騒音・振動の届出もお済でしょうか?うっかり忘れて、そのままで、済ましていませんでしょうか?
指定地域で、騒音・振動が著しく発生する特定施設の設置・変更や特定作業を行う場合には、あらかじめ各市町村長に届出をする必要があります。
特定建設工事は7日以内、特定施設を新たに設置する場合は、設置工事の開始日の30日前までに届出をしなくてはなりません。
これを怠ると、罰則があり、罰金刑(騒音5万円以下、振動30万円以下)となります。また、騒音・振動対策を行わず、行政からの改善勧告に従わない場合は、懲役刑もありえます。
騒音や振動とコンプライアンス
近年、騒音・振動は社会問題となっています。新規に特定工場を立ち上げる、特定工事を行うといった際、周辺住民からの苦情が入れば、行政は調査・指導を行います。
その際、「届出すらしていなかった」、「届出を忘れていた」という場合、悪質だと判断されるのは間違いありません。
場合によっては、工場計画の見直し、工事の中止という状況もないわけではありません。
届け出は義務であり、コンプライアンスの面からも、必要なのは言うまでもありません。
届出業務自体は、一般の方でも、できないことはないと思いますが、不備を指摘されて、何度もやり直しとなると、コストと時間を無駄にしてしまいます。
特に、図面の作成は、時間のかかる業務です。また、騒音がでる機械の数や型式をまとめる作業は、地味ではありますが、必ず必要な作業であり、時間を取られてしまいます。
届出業務に時間を取られたくない事業者の皆様は、是非とも、当事務所にご相談下さい!当事務所は、正確かつスピーディーに、安心して届出の代行を行うことが可能です!
どのような場合に届出が必要なのでしょうか?
騒音・振動について、届出が必要な場合をまとめました。以下の場合は、各市町村に必ず届け出る必要があります。
事項 | 届出種類 | 提出期限 |
特定施設の設置 | 特定施設設置 (使用)届 | 着手予定年月日 の30日以前 |
指定地域内において 工場又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る)に特定施設を設置する場合。 | 特定施設設置 (使用)届 | 着手予定年月日 の30日以前 |
数等の変更を変更しようとする場合 | 特定施設の種類ごとの数の変更届 | 着手予定年月日 の30日以前 |
方法等の変更を変更しようとする場合 | 騒音・振動防止の方法変更届 | 着手予定年月日 の30日以前 |
氏名の変更等 | 氏名等変更届 | 変更のあった日 から30日以内 |
すべての施設の使用を廃止した場合 | 廃止届 | 廃止した日から 30日以内 |
すべての施設を承継した場合 | 承継届 | 承継した日から 30日以内 |
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