公害防止統括者と公害防止管理者
特定工場を設置している場合(特定事業者)は、公害防止統括者を30 日以内に選任しなければなりません。(常時使用する従業員の数が 20 名以下の場合は除きます)。
公害防止統括者の業務内容
公害防止統括者は、騒音や振動の防止措置を講じる最高責任者です。公害防止主任管理者や公害防止管理者を指揮して、対策を講じる役職ですので、工場長等がなる場合が多いです。
公害防止統括者は、特段の資格は必要ありません。
公害防止管理者の業務内容
公害防止管理者は、特定工場を設置した場合等、要件を満たした場合、60 日以内に選任しなければなりません。郊外防止管理者は、国家資格であり、騒音発生施設・振動発生施設内で、以下の業務を行います。
① 施設配置の改善・点検
②騒音・振動を発生させる施設の操作の改善
③防止のための改善や点検、補修
公害防止管理者は、公害防止主任管理者を含め、排出量等に応じた公害発生施設の区分に応じて、選任することが必要となる公害防止管理者の種類が異なっています。
具体的には以下の13種類の資格があります(騒音・振動については、平成18年度以降、資格区分が統合されました)。
・大気関係1種~4種、
・特定粉じん関係、
・一般粉じん関係、
・水質関係1種~4種、
・騒音振動関係、
・ダイオキシン類関係、
・公害防止主任管理者
資格を得るためには、①毎年実施される国家試験に合格することにより資格を得る方法と、②実務経験等のある者が毎年実施される資格認定講習を受講して、資格を得る方法があります。
公害防止管理者の資格認定講習は、経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行うこととされています。現在、3法人((社)産業環境管理協会、(社)日本舶用工業会、(社)日本砕石協会)が講習機関として登録されています。
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