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届出に必要な書類について | 騒音届出代行センター|特定施設設置届出ならおまかせ

届出に必要な書類について

騒音規制法、振動規制法および各都道府県が定める条例(騒音関係)に定められている規制地域内において、

1 特定施設を設置する
2 特定建設作業を実施する

場合は、市町村長に所定の届出を行う必要があります。

 また、すでに特定施設設置届出書を提出している場合でも、代表者の変更、設置数の変更などの場合には、届出が必要です。

届出書類を下記表にまとめていますが、各届出に加え、①~③の添付書類が必要になります。

【添付書類】

①騒音・振動防止の方法を記載した書類 ②特定施設の配置図 ③工場又は事業場の付近見取り図

このうち、①については、図や表を加えて、実際に防音・防振されていることを具体的に説目する必要があります。

騒音規制法に係る届出一覧
様式名 届出の必要な場合 提出時期等
1 特定施設設置届出書 指定地域内に特定施設を設置する場合 設置工事の開始30日前まで
2 特定施設使用届出書 ・新たに指定地域となった際、現に特定施設を設置している

・新たに特定施設となった際、現に指定地域内に施設を設置している場合

指定地域となった日、又は特定施設となった日から30日以内
3 特定施設の種類ごとの数変更届出書 特定施設の数を変更する場合(他種類の特定施設を新設するときも含む) 変更にかかる工事の開始30日前まで
4 騒音の防止方法の方法変更届出書 騒音の防止方法を変更する場合 変更にかかる工事の開始30日前まで
5 氏名(名称、住所、所在地)変更届出書 ・氏名、名称、住所(法人は代表者氏名)に変更があった場合

・特定工場等の名称、所在地に変更があった場合

変更の日から30日以内
6 特定施設使用全廃届出書 特定施設のすべての使用を廃止した場合 全廃の日から30日以内
7 承継届出書 ・特定施設のすべてを譲り受け、借り受けた場合

・相続、合併があった場合

承継があった日から30日以内
8 特定建設作業実施届出書 ・指定地域内において特定建設作業を施行しようとする場合 作業開始の7日前まで

 

振動規制法に係る届出一覧
様式名 届出の必要な場合 提出時期等
1 特定施設設置届出書 指定地域内に特定施設を設置しようとする場合 設置工事の開始30日前まで
2 特定施設使用届出書 ・新たに指定地域となった際、現に特定施設を設置している場合

・新たに特定施設となった際、現に指定地域内に施設を設置している場合

指定地域となった日、又は特定施設となった日から30日以内
3 特定施設の種類ごとの数変更届出書 特定施設の種類ごとの数を変更する場合(他種類の特定施設を新設するときも含む) 変更にかかる工事の開始30日前まで
4 振動の防止方法の方法変更届出書 振動の防止方法を変更する場合 変更にかかる工事の開始30日前まで
5 氏名(名称、住所、所在地)変更届出書 ・氏名、名称、住所、法人は代表者氏名に変更があった場合

・特定工場等の名称、所在地に変更があった場合

変更の日から30日以内
6 特定施設使用全廃届出書 特定施設のすべての使用を廃止した場合 全廃の日から30日以内
7 承継届出書 ・特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた場合

・相続、合併があった場合

承継があった日から30日以内
8 特定建設作業実施届出書 ・指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施行しようとする場合 作業開始の7日前まで

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