振動規制法について
振動規制法は、工場及び事業場の事業活動で発生する振動の発生を規制しています。著しい振動を発生する施設は、特定施設として、特に規制を行っています。
なお、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」により製造業等で、一定規模以上の騒音・振動発生施設を設置している工場には、公害防止管理者等を設置することが義務づけられています。
届出が必要な特定施設
指定地域(指定地域は、各市町村によって異なります。)
【東京都の場合】
種別 | 適用地域 | |
東京都環境確保条例 | 工場・指定作業場等 | 都内全域(島しょを含む) |
指定建設作業※1 | 区及び市の区域 | |
騒音規制法※2 ※3 | ||
振動規制法※2 ※3 |
※1 規制を適用する地域は騒音規制法、振動規制法の規制を適用する地域と同一。
※2 規制を適用する地域の指定は各区市長が行なう。
※3 規制基準の設定は各区市長が行なう。
【福岡県・福岡市の場合】
振動の許容限度
【東京都の場合】
【福岡県・福岡市の場合】
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