特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
製造業(物品加工業を含む)等で、下記のような特定の施設を設置している工場は、「公害防止統括者」、「公害防止主任管理者」及び「公害防止管理者」を設置するよう義務付けられています。
「公害防止統括者」とは、公害防 止に関する最高責任者で、「公害防止主任管理者」及び「公害防止管理者」は、公害防止に関する技術的事項の管理者となります。
公害防止管理者等の資格は、国家試験もしくは資格認定講習により取得することができます。
特定工場
1.製造業(物品の加工業を含む) 2.電気供給業 3.ガス供給業 4.熱供給業
上記の業種の工場で、下記の施設がある場合は、「公害防止統括者」、「公害防止主任管理者」及び「公害防止管理者」を設置する必要があります。
- 1.ばい煙発生施設 2.特定粉じん発生施設 3.一般粉じん発生施設 4.汚水排出施設
- 5.騒音発生施設 6.振動発生施設 7.ダイオキシン類発生施設
騒音・振動発生施設では、以下の機械類を設置した場合、「公害防止統括者」、「公害防止主任管理者」及び「公害防止管理者」を設置する必要があります。
1 騒音発生施設
① 機械プレス(呼び加圧能力が 980 キロニュートン以上に限る。)
② 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)
2 振動発生施設
① 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が 2941 キロニュートン以上に限る。)
② 機械プレス(呼び加圧能力が 980 キロニュートン以上に限る。)
③ 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)
「公害防止統括者」、「公害防止主任管理者」及び「公害防止管理者」の届出について
届出が必要な場合は以下のようになります。
事項 | 届出種類 | 提出期限 |
公害防止統括者または代理者の 選任及び死亡・解任をしたとき | 公害防止統括者(代理者) 選任、死亡・解任届 | 選任、解任して から30日以内 |
公害防止管理者または代理者の 選任及び死亡・解任をしたとき | 公害防止管理者(代理者) 選任、死亡・解任届 | 選任、解任して から30日以内 |
公害防止主任管理者または代理 者の選任及び死亡・解任をしたと き | 公害防止主任管理者(代理 者)選任、死亡・解任届 | 選任、解任して から30日以内 |
特定事業者について相続又は合 併があったとき | 承継届 | 遅滞なく |
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