騒音規制法について
騒音規制法は、著しい騒音を発生する施設は、特定施設として、特に規制を行っています。
各自治体で異なりますが、条例で騒音規制法の規模要件に該当しない小規模の施設についても、特定施設として、騒音の規制を行っている場合もあります。
なお、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」により製造業等で、一定規模以上の騒音・振動発生施設を設置している工場には、公害防止管理者等を設置することが義務づけられています。
騒音規制法により、届出が必要な特定施設
指定地域について(指定地域は、各市町村により異なります)
【東京都の場合】
種別 | 適用地域 | |
東京都環境確保条例 | 工場・指定作業場等 | 都内全域(島しょを含む) |
指定建設作業※1 | 区及び市の区域 | |
騒音規制法※2 ※3 | ||
振動規制法※2 ※3 |
※1 規制を適用する地域は騒音規制法、振動規制法の規制を適用する地域と同一。
※2 規制を適用する地域の指定は各区市長が行なう。 ※3 規制基準の設定は各区市長が行なう。
【福岡県・福岡市の場合】
騒音の許容限度
【東京都の場合】
区域の区分 | 時間の区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
当てはめ地域 | 朝 6時~8時 |
昼間 8時~19時 |
夕 19時~23時 |
夜間 23時~6時 |
|
第1種区域 | ・第1種低層住居専用地域 ・第2種低層住居専用地域 ・AA地域 清瀬市松山3丁目 竹丘1丁目及び3丁目の一部 ・前号に接する地先及び水面 |
40デシベル | 45デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | ・第1種中高層住居専用地域 ・第2種中高層住居専用地域 ・第1種住居地域 ・第2種住居地域 ・準住居地域 ・※2第1特別地域 ・無指定地域(第1、第3、第4種区域を除く。) |
45デシベル | 50デシベル | 45デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | ・近隣商業地域(第1特別地域を除く。) ・商業地域(第1特別地域を除く。) ・準工業地域(第1特別地域を除く。) ・※2第2特別地域 ・前号に接する地先及び水面 |
55デシベル | 60デシベル | ←20時55デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | ・工業地域(第1、第2特別地域を除く。) ・※2第3特別地域 ・前号に接する地先及び水面 |
60デシベル | 70デシベル | 60デシベル | 55デシベル |
ただし、第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校(幼稚園を含む)、保育所、病院、診療所(患者の収容施設を有するものに限る)、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50mの区域内(第1特別地域、第2特別地域を除く)における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値を適用する。 |
【福岡県・福岡市の場合】
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