よくあるご質問

ここでは、騒音・振動届出について、よくあるご質問をまとめてました。c443ceb301d3310efab4ac6519c45e3d_l

Q1.工場を経営していますが、騒音・振動に関しての届け出や規制はありますか。

A1.騒音規制法、振動規制法、または各都道府県が定める条例により、事業活動を行う工場・事業場に対して規制基準(敷地境界線における騒音・振動の大きさの限度)の遵守が義務付けられています。
法や条例の中で定められた施設を設置している場合は、市町村への届け出が必要です。

Q2.建設作業を行う場合、騒音・振動に関しての届け出や規制はありますか。

A2. 騒音規制法、振動規制法、または各都道府県が定める条例により、大きな騒音や振動を伴う建設作業(特定建設作業)に対して、届出義務や作業場所の境界線における騒音・振動の大きさの基準、作業時間帯の制限等の遵守義務が定められています。

Q3.一日で終わる特定建設作業に届出は必要ですか。

A3.作業開始日に終了する建設作業は届出の必要はありません。ただし、数日間隔で1日ずつ作業を行うような場合は、作業開始日に終了する建設作業ではなく、連続する作業と見なしますので届出が必要です。なお、実施にあたり、工事工程を近隣の住民の方に事前に説明をするなどの騒音・振動対策をお願いします。

Q4.音の大きさの目安を教えてください。

A4.音の大きさは「デシベル」という単位で表します。身近な音の大きさの目安は次のとおりです。

120デシベル ・飛行機のエンジン近く
110 ・自動車の警笛(2m)
100 ・電車が通る時のガード下
90 ・犬の鳴き声(5m) ・騒々しい工場の中 ・カラオケ(店内)
80 ・地下鉄の車内 ・電車の車内 ・ピアノ(1m)
70 ・騒々しい事務所の中 ・騒々しい街頭
60 ・静かな乗用車 ・普通の会話 ・洗濯機(1m) ・掃除機(1m)
50 ・静かな事務所 ・換気扇(1m)
40 ・市内の深夜 ・図書館
30 ・郊外の深夜 ・ささやき声

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