騒音規制法に基づく特定建築作業の届出とは?
建設工事を実施するにあたって、一定の場所で使う場合に1日を超えて重機等を使用する場合は、特定建設作業実施届出書の提出が必要となります。
騒音規制法に規定されている特定建設作業は次のとおりです。
1.くい打機(もんけん以外)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打、くい抜機以外)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業以外)
2.びよう打機を使用する作業
3.さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業では、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限ります)
4.空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限ります)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業以外)
5.コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限ります。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限ります)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業以外)
6.バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの以外で、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限ります)を使用する作業
7.トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの以外で、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限ります)を使用する作業
8.ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの以外で、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限るります)を使用する作業
特定建築作業の規制基準は、届出をする自治体によって異なりますがおおよそ85デジベル以下となっております。
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