騒音規正法に基づく特定施設設置の変更の届出とは?
特定施設に関する変更や廃止などがあった場合には、自治体によって異なりますが、次のような届出が必要な場合があります。
(1)承継届出書(承継のあった日から30日以内)
特定施設を設置している事業場を、譲り受けた場合や借り受けた場合や相続で取得した場合や関係する法人の分割、合併などがあった場合に必要な書類となります。
(2)氏名等変更届出書(変更のあった日から30日以内)
特定施設を設置している事業場の名称、所在地、届出をいただいた法人の名称、所在地、代表者の氏名などを変更した場合に必要な書類となります。
(3)種類ごとの数変更届出書(工事着手の30日以前)
特定施設の台数を変更した場合に必要な書類となります。
必要な添付書類として、下記のようなものがあります。
・変更期日及び変更説明書(変更内容を詳細に説明したもの)
・変更内容を説明する書類及び図面(変更前後の状況を明らかにする図面等)
(4)騒音の防止の方法変更届出書(工事着手の30日以前)
特定施設の騒音の防止の方法を変更した場合に必要な書類となります。
必要な添付書類として、下記のようなものがあります。
・変更期日及び変更説明書(変更内容を詳細に説明したもの)
・変更内容を説明する書類及び図面(変更前後の状況を明らかにする図面等)
(5)使用廃止届出書(施設の使用を廃止した日から30日以内)
特定施設の全ての使用を廃止する場合に必要な書類となります。
大まかなものは以上となりますが、特定施設の変更の届出はローカルルールが定められていることがほとんどですので、届出をする前に確認が必要となります。
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