騒音規正法に基づく特定施設設置の届出とは?|騒音届出代行センター

指定地域内で、工場や事業所に新たに施設を設置しようとする時に、その施設が著しい騒音・振動を発生するような特定施設の場合、届出が必要となります。

特定施設についてはこちらになります。

まず指定地域とは、生活環境を保全する必要がある地域として、自治体の長が指定した地域のことです。
自治体によって指定地域の捉え方は変わりますが、東京都の場合は都内全域が指定されています。

申請に必要な添付書類については、一般的な例では次のようなものがあります。

・特定施設の構造とその寸法を記入した概要図
・騒音の防止の方法(消音器の設置、音源室内の防音措置、遮音塀の設置等)の概要を明らかにする概要図や騒音の計算書等)
・特定施設の設置場所を示した工場・事業場の配置図
・工場又は事業所の組織図
・工場又は事業場に係る作業工程の概要説明書
・工場又は事業場の敷地の周囲約 100メートル以内の見取図

こちらは申請先によって異なりますので、申請前に確認が必要となります。

特定施設設置の届けは、設置工事開始の30日前までに市区町村に提出します。
届出者は、法人では必ず法人の代表者であることが必要な場合があります。
もし代表権をもたない工場長等が届出者になる場合は、委任状を提出しなければなりません。

届出をした事業者は騒音が出ないように、騒音を防止する策を講じなければなりません。
その規制基準は場所により異なりますが、ある市の一例では次のとおりです。

第一種区域(※1) 昼間50デジベル以下 朝夕45デジベル以下 夜間40デジベル以下
第ニ種区域(※2) 昼間55デジベル以下 朝夕50デジベル以下 夜間45デジベル以下
第三種区域(※3) 昼間65デジベル以下 朝夕60デジベル以下 夜間50デジベル以下
第四種区域(※4) 昼間70デジベル以下 朝夕65デジベル以下 夜間60デジベル以下

(※1)第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域
(※2)第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、第一特別地域、市街化調整区域
(※3)近隣商業地域、商業地域、準工業地域、第二特別地域
(※4)工業地域、工業専用地域

こちらも特定施設の設置場所ごとに基準が違いますので確認が必要となります。

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